ご利用方法
①まずはお問い合わせ下さい
1.当事業所にお電話又はメールにて利用のご希望をお申し出ください。
2.申請からご利用までの手続きのご案内をさせていただきます。
3.施設見学又はお子様ご本人の体験利用の日時をご相談させていただきます。(見学は保護者様のみでも結構です。)
②体験利用後、ご利用をご希望の場合
保護者様と当事業所との間で、1か月の利用日数を取り決めます。
③役所に受給者証の申請
お住いの区役所の障害者支援課で利用の申請をしていただきます。
※なお、障害者手帳をお持ちでない方は、手帳の代わりに医師の診断書が必要になります。
詳細は、各区役所障害者支援課にお問い合わせください。
※既に受給者証をお持ちの方は、申請の必要はありません
※なお、障害者手帳をお持ちでない方は、手帳の代わりに医師の診断書が必要になります。
詳細は、各区役所障害者支援課にお問い合わせください。
※既に受給者証をお持ちの方は、申請の必要はありません
④市の職員と面談、受給者証を取得
1.申請当日又は後日、市の担当職員がご本人と面接を行います。
2.10日から2週間程で受給者証と共に結果が通知されます。
2.10日から2週間程で受給者証と共に結果が通知されます。
⑤ご契約
1.受給者証交付後、保護者様と当事業所との間で利用契約を結びます。
2.改めて利用開始にあたってのご説明と、支援の内容や方向性について保護者様から具体的なお話をお伺いします。
3.保護者様と当事業所との間で、ご利用の日程調整をさせていただきます。
※ご利用日は予約制となっています。定員の都合上、ご希望通りにご利用いただけない場合があります。
2.改めて利用開始にあたってのご説明と、支援の内容や方向性について保護者様から具体的なお話をお伺いします。
3.保護者様と当事業所との間で、ご利用の日程調整をさせていただきます。
※ご利用日は予約制となっています。定員の都合上、ご希望通りにご利用いただけない場合があります。
利用料について
利用者負担額(利用料)は他の公的福祉サービス同様公費助成が受けられます。
保護者様の所得に応じて、費用の1割をご負担いただく場合と、その負担額に上限が設けられる場合、利用料が免除される場合があります。
詳しくはお住いの区役所障害者福祉課にお問い合わせください。
* 葵区役所 障害者支援課(給付係)tel:054-221-1099
* 駿河区役所 障害者支援課(給付係)tel:054-287-8690
* 清水区役所 障害者支援課(給付係)tel:054-354-2106